軽自動車税の税額(金額)について
平成28年度(2016年4月1日)から軽自動車税の税率が大幅に変更されます。このページでは改正前と改正後を両方を掲載しています。
また、平成27年4月以降に新規取得した車両についても税率は異なりますのでご注意ください。
軽自動車税の税額(地方税法で定められている標準税率)
平成27年(2015年)4月以降に新規取得する場合の軽自動車税
[表3]種別 |
税額 |
||
四輪の軽自動車 | 乗用(5ナンバー) | 営業用 | 6,900円 |
自家用 | 10,800円 |
||
貨物(4ナンバー) | 業務用 | 3,800円 |
|
自家用 | 5,000円 |
||
原動機付自転車 (バイク) |
50cc以下 | 2,000円 |
|
50cc超 90cc以下 | 2,000円 |
||
90cc超125cc以下 | 2,400円 |
||
三輪の原動機付自転車(20cc超) | 3,900円 |
||
小型特殊自動車 | 農耕業作業用(トラクターやコンバインなど) | 2,400円 |
|
特殊作業用車(フォークリフト等) | 5,900円 |
||
二輪の軽自動車 (バイク) |
125cc を超え 250cc 以下 | 3,600円 |
|
二輪の小型自動車 (バイク) |
250cc を超えるもの | 6,000円 |
|
雪上を走行するもの(スノーモービルなど) | 3,600円 |
||
三輪の軽自動車(20cc超) | 3,900円 |
※2015年度から軽自動車税もエコカー減税を適用へ
平成27年(2015年)3月31日以前に新規取得した車両の平成27年(2015年)までの税率
[表1]種別 |
税額 |
||
四輪の軽自動車 | 乗用(5ナンバー) | 営業用 | 5,500円 |
自家用 | 7,200円 |
||
貨物(4ナンバー) | 業務用 | 3,000円 |
|
自家用 | 4,000円 |
||
原動機付自転車 (バイク) |
50cc以下 | 1,000円 |
|
50cc超 90cc以下 | 1,200円 |
||
90cc超125cc以下 | 1,600円 |
||
ミニカー | 2,500円 |
||
小型特殊自動車 |
農耕業作業用(トラクターやコンバインなど) | 1,600円 |
|
特殊作業用車(フォークリフト等) | 4,700円 |
||
二輪の軽自動車 (バイク) |
125cc を超え 250cc 以下 | 2,400円 |
|
二輪の小型自動車 (バイク) |
250cc を超えるもの | 4,000円 |
|
雪上を走行するもの(スノーモービルなど) | 2,400円 |
||
三輪の軽自動車 | 3,100円 |
平成28年(2016年)4月以降
(変更箇所は赤字)[表2]
種別 |
税額 |
||
四輪の軽自動車 | 乗用(5ナンバー) | 営業用 | 5,500円 |
自家用 | 7,200円 |
||
貨物(4ナンバー) | 業務用 | 3,000円 |
|
自家用 | 4,000円 |
||
原動機付自転車 (バイク) |
50cc以下 | 2,000円 |
|
50cc超 90cc以下 | 2,000円 |
||
90cc超125cc以下 | 2,000円 |
||
ミニカー | 3,700円 |
||
小型特殊自動車 | 農耕業作業用(トラクターやコンバインなど) | 2,400円 |
|
特殊作業用車(フォークリフト等) | 5,900円 |
||
二輪の軽自動車 (バイク) |
125cc を超え 250cc 以下 | 3,600円 |
|
二輪の小型自動車 (バイク) |
250cc を超えるもの | 6,000円 |
|
雪上を走行するもの(スノーモービルなど) | 3,600円 |
||
三輪の軽自動車 | 3,100円 |
(各市町村は標準税額の1.5倍まで税額を定めることができます。)
軽自動車税のエコカー減税
自動車税関連ニュース(別サイト)
新規登録から13年経過した軽自動車
種別 |
税額 |
||
四輪の軽自動車 | 乗用(5ナンバー) | 営業用 | 8,200円 |
自家用 | 12,900円 |
||
貨物(4ナンバー) | 業務用 | 4,500円 |
|
自家用 | 6,000円 |
||
三輪の軽自動車 | 4,600円 |
軽自動車税の課税について
軽自動車税は4月1日時点での所有者に対して課税されます。ですので、前年度4月2日~今年度4月1日登録の場合は今年度から課税されます。
今年度4月2日以降に登録の場合は翌年度から課税されます。
例:
2023年10月30日に新規登録→2024年度から課税
2024年4月1日に新規登録→2024年度から課税
2024年4月2日に新規登録→2025年度から課税
また、中古車を購入した場合などの登録済みの車両を所有することになった場合も前年度4月2日~今年度4月1日に登録するか今年度4月2日以降に登録するかで扱いが変わります。
前年度4月2日~今年度4月1日に登録した場合は今年度から課税、今年度4月2日以降に登録の場合は翌年度から課税されます。
関連項目
軽自動車以外の自動車税金:自動車税の税額一覧(別サイト)
13年経過の軽自動車の税金(別サイト)
2019年度税制改正大綱を決定→自動車の税金関連ニュース
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