軽自動車税に還付はある?

軽自動車税は自動車税と異なり、月割りで課税・還付する制度はありません。
4月1日現在の所有者に対してその年度の1年分の軽自動車税が課税されます。
つまり、4月2日以降に廃車や譲渡をして所有者でなくなったとしても支払った軽自動車税は還付されません。
(4月2日以降に所有者でなくなった場合もその年度の1年分の軽自動車税は納税しなくてはなりません)

4月2日以降に軽自動車を他人に譲り、名義が変わった場合であっても4月1日の所有者に対して全額課税されます。
逆に、4月2日に所有者となった場合は、その年度分の軽自動車税は課税されません。

軽自動車税の額
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